利用規約

平成26年1月29日 

旭市後継者対策協議会(以下「協議会」という。)が実施する出会いの場創出事業について、次のとおり利用規約を定める。

第1条 会員資格

 会員登録できるのは、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1)結婚を前提とした交際を希望していること
(2)20歳以上で独身であること
(3)旭市に在住、在勤または在住予定者であること(ただし、女性は旭市外でも可とする。)
(4)旭市出会いコンシェルジュに会員登録をしたことがないこと

第2条 会員登録方法

 会員登録は、本規約を承認の上、必要事項を明記し、写真付身分証明書を添付して、事務局(旭市市民生活課)に申し込むものとする。
 なお、暴力団その他これらに類する団体、組織に現在関与し、あるいは過去に関与していた者は登録できないものとする。

第3条 登録料

 会員登録料は、無料とする。

第4条 イベント参加対象

 男性は会員に限る。また、女性は会員を優先する。

第5条 参加費

 イベントの参加費、支払い方法は、イベントごとに別に定めるものとする。

第6条 キャンセル料

 キャンセルの原因が参加者側に起因する場合は、キャンセル料を支払うものとする。キャンセル料の金額及び支払い方法は、イベントごとに定めるものとする。

第7条 身分証明書の提示

 イベントに参加するときは、本人確認のため、運転免許証等の写真付身分証明書の提示が必要である。

第8条 イベントの中止

 応募状況、その他やむを得ない事情が発生したときは、イベントを中止することがある。

第9条 禁止事項

 次に掲げる行為を行った場合、事前の承諾なく会員登録を抹消することができるものとする。

(1)会員登録に虚偽の内容を申告すること、その他不正な手段で会員登録する行為
(2)どちらか一方が交際する意思がないことを表明した後に、相手に連絡または接近する行為
(3)その他協議会が会員の行為として不適切であると認めた行為

 ※また、イベント参加時に、協議会が迷惑な行為と判断したときは、直ちに退席させることとし、参加料は一切返金しない。

第10条 免責事項

 イベント終了後の情報交換や交際については、各自の責任において行うこととし、協議会は一切の責任を負わないものとする。

第11条 結婚祝い

 結婚したカップルに対し、以下の基準により結婚祝いを進呈する。ただし、結婚とは戸籍上の婚姻をいい、双方またはいずれかが会員で、結婚した日から1年以内に所定の用紙により結婚報告を提出する場合に限る。

(1)協議会のイベントをきっかけに結婚し、結婚報告した時点で結婚している状態であり、旭市内に居住する場合は30,000円分の旭市共通商品券を支給する。
(2)協議会のイベントをきっかけに結婚し、結婚報告した時点で結婚している状態であり、旭市外に居住する場合は5,000円分の旭市共通商品券を支給する。
(3)協議会のイベント外での出会いをきっかけに結婚し、結婚報告した時点で結婚している状態の場合は、3,000円分の旭市共通商品券を支給する。

第12条 規約の変更

 協議会は、会員への事前通知、承諾なしに本規約を随時変更することができるものとする。

第13条 個人情報

 協議会が知り得た個人情報は、個人の権利利益を侵害することがないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、協議会運営の目的以外に利用しない。また、本人の承諾なしに、第三者に開示しない。ただし、法律に基づく開示請求に関しては、この限りではない。

第14条 事業の廃止

 協議会の都合によりいつでも本事業を廃止できるものとする。

第15条 登録の期間・抹消および退会

 会員登録の期間は原則5年間とし、会員登録の日から5年を経過した後の最初の3月31日に登録が抹消となる。
 ただし、会員登録が抹消となる日において35歳未満の者は35歳の誕生日後の最初の3月31日まで会員登録の期間を延長することができる。
 会員は、本人の申し出により退会することができる。

第16条 準拠法及び管轄裁判所

 本規約の解釈は、日本国の法律に準拠するものとし、会員と協議会との間で、訴訟が生じた場合、千葉地方裁判所八日市場支部又は八日市場簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則 本規約の施行前に登録した会員については、本規約に基づき会員となったものとする。
附 則 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 この規約は、平成31年1月1日から施行する。
附 則 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 則 この規約は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、令和7年4月1日より施行する。

旭市後継者対策協議会

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